弁護ハック!-若手弁護士によるライフハックブログ

「弁護士 × ライフハック × 知的生産」をテーマに、若手弁護士が日々の”気付き”を綴ります。

弁護士法人を設立してみてわかった、課税上のメリットのこと。

はじめに

 私は、2018年に弁護士法人を設立し、それと同時に個人事業を廃止しました。

 その主たる理由は、消費税の納税を2年間繰り延べしたかったから*1なのですが(笑)、それ以外にも個人事業の所得金額が増えてきたことによって、法人を設立したほうが課税上のメリットがあるのではないかと考えたためでした。

 そして、顧問税理士に課税シミュレーションのソフトを開発してもらい、検討したところ、その当時の所得金額でも十分に課税上のメリットが見込まれることがわかり、さらには所得金額が増えていけばいくほどメリットが大きくなることがわかりました。

 そこで、支店設立の予定などはありませんでしたが、法人成りに踏み切った次第です。

 

 その後、私は5年間にわたって弁護士法人を運営してきましたが、思ったとおりの課税上のメリットを享受してきました。そのポイントは以下のとおりです。

Point!

  1. 所得税は、課税所得が900万円を超えると税率33%、課税所得が1800万円を超えると税率40%というように税率が上がっていく(累進課税制度*2)。そのため、課税所得が900万円を超えたあたりで法人税等との税率の逆転が生じる
  2. そこで、法人を設立することにより、高額の所得税負担を回避することができる。なお、法人設立後、自分は役員報酬として給与所得を得る立場となるが、これには給与所得控除が適用されるため、個人事業主の時代よりも所得税・住民税の金額は安くなる。

 

具体的な計算をしてみよう

 抽象的に説明しても伝わらないと思いますので、何はともあれ計算してみましょう。

 その際、売上高を3000万円5000万円2000万円のパターンで検討し、役員報酬額についても場合分けしました。

 なお、計算の前提条件は以下のとおりとしました。

 

  • 弁護士法人、個人事業の場合とも、代表弁護士は東京都弁護士国民健康保険組合に加入しているものとします(したがって、健康保険料には差が生じないものとします。)。なお、健康保険料の金額は、40歳未満の組合員1人+40歳未満の家族2人として計算しました。
  • 代表弁護士は、弁護士法人の場合には厚生年金保険、個人事業の場合には国民年金に加入しているものとします。
  • 弁護士法人には法人会費がかかります。その金額は単位会によって異なりますが、本記事では私の所属する千葉県弁護士会の定める金額を基準としました。なお、社員(役員)数は1人を前提としています。
  • 代表弁護士には配偶者がおり、配偶者控除の要件を満たしているものとしました。
  • その他事業に要する必要経費は、一律に売上高の3割と仮定しました。
  • 弁護士法人の資本金額は1000万円未満としました。

 

売上高3000万円の場合

 まず、売上高3000万円の場合を以下に示します。

 

A.弁護士法人

 

月額70万円

月額100万円

月額150万円

法人の売上高(年間)

3000万円

3000万円

3000万円

役員報酬(年間)

840万円

1200万円

1800万円

年金保険料(事業主負担分)

71万3700円

71万3700円

71万3700円

法人会員の弁護士会費

11万7360円

11万7360円

11万7360円

上記以外の必要経費(年間)

900万円

900万円

900万円

消費税(売上高÷1.1*0.05)

136万3600円

136万3600円

136万3600円

法人の税引前純利益

1040万5340円

680万5340円

80万5340円

法人税等

284万4700円

166万2600円

25万0000円

法人の純利益

756万0640円

514万2740円

55万5340円

 

 

 

 

役員報酬(年間)…a

840万円

1200万円

1800万円

健康保険料(弁護士国保)…b

66万2400円

66万2400円

66万2400円

年金保険料(個人負担分)…c

71万3700円

71万3700円

71万3700円

給与所得控除

-194万円

-195万円

-195万円

基礎控除

-48万円

-48万円

-48万円

配偶者控除

-38万円

-38万円

-38万円

役員の所得

470万3900円

781万3900円

1381万3900円

所得税…d

52万4000円

118万5000円

308万6000円

住民税…e

47万4000円

78万5000円

138万5000円

役員の手取り額(a-b-c-d-e)

602万5900円

865万3900円

1215万2900円

 

 

 

 

法人の純利益+役員の手取り額

1358万6540円

1379万6640円

1270万8240円

 

B.個人事業

個人事業の売上高(年間)…a

3000万円

必要経費(年間)…b

900万円

個人事業税…c

90万5000円

消費税(売上高÷1.1*0.05)…d

136万3600円

健康保険料(弁護士国保)…e

66万2400円

国民年金保険料…f

19万8240円

基礎控除

-48万円

配偶者控除

-38万円

青色申告特別控除

-65万円

所得

1636万0760円

所得税…g

394万4000円

住民税…h

164万0000円

個人事業主の手取り額(a-b-c-d-e-f-g-h)

1228万6760円

 

 以上の計算によれば、役員報酬がいずれの金額の場合でも、「A.法人の純利益+役員の手取り額」が「B.個人事業主の手取り額」を上回りました

 その差は、役員報酬が月額150万円の場合で約42万円役員報酬が月額70万円の場合で約130万円役員報酬が月額100万円の場合で約151万円となりました。

 なお、弁護士法人の場合には、厚生年金による年金積立額が個人事業の場合と比べて+122万9160円ありますので、実質的な差は更に大きくなるといえます。

 

売上高5000万円の場合

 次に、売上高5000万円の場合を示します。なお、役員報酬の月額によって課税上のメリットがどのように変化するかを詳しく見るため、月額100万円、150万円、200万円、250万円の4パターンで検討してみます。

 

A.弁護士法人

 

月額100万円

月額150万円

月額200万円

月額250万円

法人の売上高(年間)

5000万円

5000万円

5000万円

5000万円

役員報酬(年間)

1200万円

1800万円

2400万円

3000万円

年金保険料(事業主負担分)

71万3700円

71万3700円

71万3700円

71万3700円

法人会員の弁護士会費

11万7360円

11万7360円

11万7360円

11万7360円

上記以外の必要経費(年間)

1500万円

1500万円

1500万円

1500万円

消費税(売上高÷1.1*0.05)

227万2700円

227万2700円

227万2700円

227万2700円

法人の税引前純利益

1989万6240円

1389万6240円

789万6240円

189万6240円

法人税等

633万7700円

412万9500円

193万3800円

49万4300円

法人の純利益

1355万8540円

976万6740円

596万2440円

140万1940円

 

 

 

 

 

役員報酬(年間)…a

1200万円

1800万円

2400万円

3000万円

健康保険料(弁護士国保)…b

66万2400円

66万2400円

66万2400円

66万2400円

年金保険料(個人負担分)…c

71万3700円

71万3700円

71万3700円

71万3700円

給与所得控除

-195万円

-195万円

-195万円

-195万円

基礎控除

-48万円

-48万円

-48万円

-48万円

配偶者控除

-38万円

-38万円

-38万円

-38万円

役員の所得

781万3900円

1381万3900円

1981万3900円

2581万3900円

所得税…d

118万5000円

308万6000円

523万7000円

768万7000円

住民税…e

78万5000円

138万5000円

198万5000円

258万5000円

役員の手取り額(a-b-c-d-e)

865万3900円

1215万2900円

1540万1900円

1835万1900円

 

 

 

 

 

法人の純利益+役員の手取り額

2221万2440円

2191万9640円

2136万4340円

1975万3840円

 

B.個人事業

個人事業の売上高(年間)…a

5000万円

必要経費(年間)…b

1500万円

個人事業税…c

160万5000円

消費税(売上高÷1.1*0.05)…d

227万2700円

健康保険料(弁護士国保)…e

66万2400円

国民年金保険料…f

19万8240円

基礎控除

-48万円

配偶者控除

-38万円

青色申告特別控除

-65万円

所得

2875万1660円

所得税…g

888万7000円

住民税…h

287万9000円

個人事業主の手取り額(a-b-c-d-e-f-g-h)

1849万5660円

 

 以上の計算でも、「A.法人の純利益+役員の手取り額」は「B.個人事業主の手取り額」を常に上回りました

 なお、その差は役員報酬が月額100万円の場合で最も大きく(約372万円)、月額250万円の場合で最も小さくなりました(約126万円)。単に課税上のメリットについて言えば、役員報酬は月額100万円前後に設定するのがよいと言えるのかもしれません*3

 

売上高2000万円の場合

 最後に、売上高が少ない場合はどうなるかを見てみましょう。

 

A.弁護士法人

 

月額70万円

月額100万円

法人の売上高(年間)

2000万円

2000万円

役員報酬(年間)

840万円

1200万円

年金保険料(事業主負担分)

71万3700円

71万3700円

法人会員の弁護士会費

11万7360円

11万7360円

上記以外の必要経費(年間)

600万円

600万円

消費税(売上高÷1.1*0.05)

90万9000円

90万9000円

法人の税引前純利益

385万9940円

25万9940円

法人税等

93万3800円

12万7700円

法人の純利益

292万6140円

13万2240円

 

 

 

役員報酬(年間)…a

840万円

1200万円

健康保険料(弁護士国保)…b

66万2400円

66万2400円

年金保険料(個人負担分)…c

71万3700円

71万3700円

給与所得控除

-194万円

-195万円

基礎控除

-48万円

-48万円

配偶者控除

-38万円

-38万円

役員の所得

470万3900円

781万3900円

所得税…d

52万4000円

118万5000円

住民税…e

47万4000円

78万5000円

役員の手取り額(a-b-c-d-e)

602万5900円

865万3900円

 

 

 

法人の純利益+役員の手取り額

895万2040円

878万6140円

 

B.個人事業

個人事業の売上高(年間)…a

2000万円

必要経費(年間)…b

600万円

個人事業税…c

55万5000円

消費税(売上高÷1.1*0.05)…d

90万9000円

健康保険料(弁護士国保)…e

66万2400円

国民年金保険料…f

19万8240円

基礎控除

-48万円

配偶者控除

-38万円

青色申告特別控除

-65万円

所得

1016万5360円

所得税…g

185万6000円

住民税…h

102万0000円

個人事業主の手取り額(a-b-c-d-e-f-g-h)

879万9360円

 

 この場合にも、役員報酬の月額によっては「A.法人の純利益+役員の手取り額」が「B.個人事業主の手取り額」を上回ることがわかります。また、年金積立額まで考慮するのであれば、常にメリットが生じるとも言えそうです。

 よって、概ね売上高2000万円を境に法人設立による課税上のメリットが生じる(裏を返せば、売上高2000万円を将来にわたって下回ることがないと予想されるのであれば、すぐにでも法人成りしたほうがよい!と言って差し支えなさそうです。

 

まとめ

 今回の記事では、弁護士法人を設立することによる課税上のメリットについて説明しました。

 なぜかこれまで、「弁護士法人は節税にはならない」という話が通説としてまかり通っていたように思われます。しかし、自分の手と頭で計算してみることにより、そのような言説が疑わしいことがわかるかと思います。

 仮に年間の節税額が100万円だとして、この先弁護士業を30年間続けるならば、節税の総額は3000万円にもなります。そして、売上高や役員報酬の金額によっては、節税額は更に大きなものとなります。

 そのため、こう言っては大げさかもしれませんが、私は、弁護士法人は弁護士のマネープランの切り札だと思っています。

 本記事が、皆さんが弁護士法人の価値を再考するきっかけとなれば幸いです。

 

 

*1:当時は、インボイス制度がなかったため、一定の条件はあるものの、法人を設立することによって消費税の納付を最大2年間免れることができました。

*2:

No.2260 所得税の税率|国税庁

*3:その理由は、やはり所得税の税率が課税所得900万円を境に大きく上がるからだと思われます。