弁護ハック!-若手弁護士によるライフハックブログ

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弁護士の就職は、労働契約(給与所得)と業務委託契約(事業所得)のどちらが得か?

はじめに

 弁護士が法律事務所に就職する場合、その待遇は大きく分けて労働契約(給与所得)の形態業務委託契約(事業所得)の形態があります*1。そして、どちらの契約形態を取るかによって、勤務弁護士の手取りやその他の待遇には多かれ少なかれ差異が生じると理解されてきました。

 ところが、私の知る限り、これまで具体的な金額等を示した上で両契約形態の差異を検討した記事、書籍等は存在しなかったと思います。

 そこで、本記事では、一年目の弁護士の月給(報酬)額として採用されることの多い月額30万円~50万円の幅で、両契約形態の差異を検討してみました。なお、かかる計算は種々の前提条件によって変動しますが、本記事では以下の前提条件に基づいて計算を行いました。

 

  • 弁護士会費は、いずれの場合でも事務所が負担しているものとする。
  • 労働契約の場合、勤務弁護士は被用者保険(全国健康保険協会)、厚生年金保険及び雇用保険に加入しているものとする。これに対し、業務委託契約の場合、勤務弁護士は東京都弁護士国民健康保険組合と国民年金(基礎年金)に加入しているものとする。
  • 勤務弁護士の年齢は30歳未満であり、配偶者は無し、被扶養者もいないものとする。
  • 必要経費の多寡は勘案しないこととした。なぜなら、労働契約(給与所得)の場合であっても、勤務弁護士は同時に個人事業主という側面を持つため、通常の給与所得者とは異なり、(事業所得の計算において)必要経費を計上することが可能だからである*2。そのため、「業務委託契約(事業所得)は必要経費を自由に計上できるから節税に有利」という言説は成り立たない。
  • 勤務弁護士は、適格請求書(インボイス)発行事業者であり、消費税を負担するものとする。なお、令和8年までは、いわゆる「2割特例」の適用を受けるものとする。
  • 労働契約について、時間外手当や休日手当は勘案しないこととした。
  • なお、稀に契約形態は業務委託であるが、支給は給与所得という事務所*3も存在する。しかし、そのような形態は本記事の対象とはしない(すなわち、労働契約の場合は給与所得、業務委託契約の場合は事業所得であることを前提に検討を進める。)。

 

結論を先出し

 さて、先に結論を述べておくと、少なくとも経済的な観点で見る限り、月給(報酬)額が同じであるならば、労働契約(給与所得)のほうが得といえます。

 ポイントは以下のとおりです。

Point!

  1. 労働契約(給与所得)には、給与所得控除があるため、課される所得税・住民税が低くなる(なお、個人事件を扱う場合は、給与所得控除と同時に、事業所得について青色申告特別控除を併用することができる。)。
  2. 業務委託契約(事業所得)には、消費税と個人事業税が課されるため、労働契約(給与所得)と比べて支払う税金の総額が高くなる。
  3. 労働契約(給与所得)の場合、厚生年金保険料は労使折半となる。つまり、半分の自己負担額で老後の資産形成をすることができる
  4. 労働契約(給与所得)の場合、産前産後休業、育児休業、失業保険、労災保険といった法定福利厚生制度を利用することができる。

 

契約形態ごとの手取り額を計算

 では、両契約形態において、具体的な手取り額はどのように変化するのでしょうか?

 まずは、業務委託契約(事業所得)の場合を以下に示します。

 

A.業務委託契約

 

月額30万円

月額35万円

月額40万円

月額45万円

月額50万円

年収

360万円

420万円

480万円

540万円

600万円

所得

192万0160円

252万0160円

312万0160円

372万0160円

432万0160円

基礎控除

-48万円

-48万円

-48万円

-48万円

-48万円

青色申告控除

-65万円

-65万円

-65万円

-65万円

-65万円

健康保険料

35万1600円

35万1600円

35万1600円

35万1600円

35万1600円

年金保険料

19万8240円

19万8240円

19万8240円

19万8240円

19万8240円

所得税

9万8000円

15万8000円

21万9000円

32万3000円

44万6000円

住民税

20万2000円

26万2000円

32万2000円

38万2000円

44万2000円

消費税

7万2000円

8万4000円

9万6000円

10万8000円

12万0000円

※令和9年以降

(18万0000円)

(21万0000円)

(24万0000円)

(27万0000円)

(30万0000円)

個人事業税

3万5000円

6万5000円

9万5000円

12万5000円

15万5000円

手取り額

264万3160円

308万1160円

351万8160円

391万2160円

428万7160円

 

 

 これに対し、労働契約(給与所得)の場合は以下のようになります。

 

B.労働契約

 

月額30万円

月額35万円

月額40万円

月額45万円

月額50万円

年収

360万円

420万円

480万円

540万円

600万円

所得

143万1341円

180万6329円

219万8219円

262万3912円

299万8900円

基礎控除

-48万円

-48万円

-48万円

-48万円

-48万円

給与所得控除

-116万円

-128万円

-140万円

-152万円

-164万円

健康保険料

17万7659円

21万3191円

24万2801円

26万0568円

29万6100円

年金保険料

32万9400円

39万5280円

45万0180円

48万3120円

54万9000円

雇用保険料

2万1600円

2万5200円

2万8800円

3万2400円

3万6000円

所得税

7万1000円

9万0300円

12万2300円

16万4800円

20万2300円

住民税

15万3000円

19万0600円

22万9800円

27万2300円

30万9800円

手取り額

284万6741円

328万5429円

372万6119円

418万6812円

460万6800円

 

 

 そして、上記の計算結果を基に、両者の差異を示しました。

 

◎両者の差異

 

月額30万円

月額35万円

月額40万円

月額45万円

月額50万円

B-A

20万3581円

20万4269円

20万7959円

27万4652円

31万9640円

B-A

※令和9年以降

31万1581円

33万0269円

35万1959円

43万6652円

49万9640円

B-A

※令和9年以降

※年金積立額を考慮

77万2141円

※うち年金積立差額:46万0560円

92万2589円

※うち年金積立差額:59万2320円

105万4079円

※うち年金積立差額:70万2120円

120万4652円

※うち年金積立差額:76万8000円

139万9400円

※うち年金積立差額:89万9760円

 

 月額40万円の例で示すと、「労働契約の手取額(B)」-「業務委託契約の手取り額(A)」は20万7959円となりました。

 もっとも、上記の差額は、適格請求書(インボイス)発行事業者に「2割特例」が適用される令和8年までのものです。そして、令和9年以降、消費税の負担額が上がる結果、上記の差額は35万1959円となります。

 さらに、上記の差額は、年金積立額の差異を考慮に入れたものではありません。すなわち、業務委託契約の場合、年金は国民年金(基礎年金)しか積み立てていないのに対し、労働契約の場合、厚生年金保険料(従業員負担分)としてより多くの金額を積み立てていると同時に、事業主(法律事務所)も同額の厚生年金保険料(事業主負担分)を積み立ててくれています。そして、その差額は、月額40万円の月給(報酬)額の例で70万2120円にもなります*4

 

 

個人事件所得がある場合には更に差額が拡大

 加えて、勤務弁護士に個人事件所得がある場合には、更に手取りの差額が拡大します。なぜなら、労働契約(給与所得)の場合には、給与所得控除と青色申告特別控除を併用することができるのに対し、業務委託契約(事業所得)の場合には青色申告特別控除しか利用することができないからです。

 仮に、勤務弁護士に個人事件所得200万円があるとして、以下の計算を行いました。

 

A.業務委託契約(+個人事件所得200万円)

 

月額30万円

月額35万円

月額40万円

月額45万円

月額50万円

年収

560万円

620万円

680万円

740万円

800万円

所得

392万0160円

452万0160円

512万0160円

572万0160円

632万0160円

基礎控除

-48万円

-48万円

-48万円

-48万円

-48万円

青色申告控除

-65万円

-65万円

-65万円

-65万円

-65万円

健康保険料

35万1600円

35万1600円

35万1600円

35万1600円

35万1600円

年金保険料

19万8240円

19万8240円

19万8240円

19万8240円

19万8240円

所得税

36万4000円

48万7000円

60万9000円

73万2000円

85万4000円

住民税

40万2000円

46万2000円

52万2000円

58万2000円

64万2000円

消費税

11万2000円

12万4000円

13万6000円

14万8000円

16万0000円

※令和9年以降

(28万0000円)

(31万0000円)

(34万0000円)

(37万0000円)

(40万0000円)

個人事業税

13万5000円

16万5000円

19万5000円

22万5000円

25万5000円

手取り額

403万7160円

441万2160円

478万8160円

516万3160円

553万9160円

 

B.労働契約(+個人事件所得200万円)

 

月額30万円

月額35万円

月額40万円

月額45万円

月額50万円

年収

560万円

620万円

680万円

740万円

800万円

所得

278万1341円

315万6329円

354万8219円

397万3912円

434万8900円

基礎控除

-48万円

-48万円

-48万円

-48万円

-48万円

給与所得控除

-116万円

-128万円

-140万円

-152万円

-164万円

青色申告控除

-65万円

-65万円

-65万円

-65万円

-65万円

健康保険料

17万7659円

21万3191円

24万2801円

26万0568円

29万6100円

年金保険料

32万9400円

39万5280円

45万0180円

48万3120円

54万9000円

雇用保険料

2万1600円

2万5200円

2万8800円

3万2400円

3万6000円

所得税

18万4000円

22万3000円

28万8000円

37万5000円

45万2000円

住民税

28万8000円

32万6000円

36万5000円

40万7000円

44万5000円

消費税

4万0000円

4万0000円

4万0000円

4万0000円

4万0000円

※令和9年以降

(10万0000円)

(10万0000円)

(10万0000円)

(10万0000円)

(10万0000円)

個人事業税

0円

0円

0円

0円

0円

手取り額

455万9341円

497万7329円

538万5219円

580万1912円

618万1900円

 

◎両者の差異

 

月額30万円

月額35万円

月額40万円

月額45万円

月額50万円

B-A

52万2181円

56万5169円

59万7059円

63万8752円

64万2740円

B-A

※令和9年以降

63万0181円

69万1169円

74万1059円

80万0752円

82万2740円

B-A

※令和9年以降

※年金積立額を考慮

109万0741円

※うち年金積立差額:46万0560円

128万3489円

※うち年金積立差額:59万2320円

144万3179円

※うち年金積立差額:70万2120円

156万8752円

※うち年金積立差額:76万8000円

172万2500円

※うち年金積立差額:89万9760円

 

 月額40万円の例で見ると、手取りの差額は年間で約60万円(ひと月あたり約5万円)、年金積立額まで考慮した場合には年間で約144万円(ひと月あたり約12万円)の差が生じる結果となりました。

 

まとめ

 就職活動の段階では、額面の給与(報酬)金額を見て何となく就職先事務所を決める方が多いのかもしれません。

 しかし、社会に出て実感するのは、経済的な豊かさというのは額面の給与(報酬)金額では決して決まらないということです。すなわち、本記事に述べた税金・社会保険や、金融投資、社会制度の活用、さらには私生活の安定といった様々な要素を統合したマネープランを組み立てることによって、初めて経済的な豊かさを得ることができます。

 就職は、皆さんがそのような経済的な豊かさを実現するための第一歩です。皆さんが事務所側の事情に翻弄されることなく、各々最適な就職先を見つけられることを切に願っています。

 

 

*1:厳密に言えば、独立採算のパートナー(「ノキ弁」ともいいます。)として事務所に所属する形態も存在します。しかし、かかる形態は、本記事で比較の対象とするものではありませんので、詳しい説明は割愛します。

*2:そして、仮に事業所得が赤字(損失)の場合には、損益通算によって給与所得を減らすことができる。

*3:「業務委託」のため、健康保険、厚生年金等の法定福利厚生はない。

*4:公的年金に対する信頼は人それぞれだとは思いますが、ひとまず本記事では、納めた年金保険料の1/1が将来返ってくる(納めた年金保険料の1/1が資産である)ことを前提に論じています。

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