弁護ハック!-若手弁護士によるライフハックブログ

「弁護士 × ライフハック × 知的生産」をテーマに、若手弁護士が日々の”気付き”を綴ります。

「代理人」としてのあり方(新人弁護士研修資料「第2 各論 ~コアとなるスキル・マインド~」)

全体目次

第1 総論 ~弁護士という仕事について~
1 「仕事」とは何か?
2 弁護士が顧客に提供する「価値」とは何か?
3 期待に応える弁護士になるには

第2 各論 ~コアとなるスキル・マインド~
1 「代理人」としてのあり方
2 弁護士の面接技法
3 弁護士の交渉術
4 法律文書作成

第3 終わりに ~新人の皆さんに伝えておきたいこと~
1 仮説形成と仮説検証が何よりも大切
2 ロジカル・シンキングはあらゆる仕事の基礎
3 「何のために弁護士の仕事をするのか?」に対する回答を見つけてほしい

 

⑴ はじめに

 さて、前項までで弁護士という仕事やスキル・マインドの習得方法の総論について理解してもらえたと思う。そこで、ここからは私が勤務弁護士である皆さんに特に身に付けてもらいたいと考えるスキル・マインドについて各論的に述べていくこととする。

 私が、弁護士としてまず身に付けてほしいと考えるマインドは、代理人」としてのあり方である。なぜなら、法律紛争には各当事者の「立場」があり、我々弁護士はいずれかの立場を代表して紛争解決に当たるものである以上、自分が誰の「代理人」であり、権利・利益を代表しているかということを常に意識しなければならないからである。そして、ここでは、「代理人」としてのあり方について、①弁護士の持つ代理権の意義、②法律事務の専門家としての役割、③依頼者の期待という三つの側面から考えてみたい。

 

⑵ 弁護士の持つ代理権の意義

 弁護士の持つ代理権の内容について、明確に定めた法律の規定は存在しない。しかし、日頃実務に携わっていて実感するのは、弁護士は当該案件については時に依頼者本人以上の包括的な権限と裁量を有しているということである。

 その理由は、第一に、弁護士は当該案件についての交渉窓口となるのが基本であり、情報を独占する地位にあるためである(もちろん、依頼者に対して報告義務を負うことは当然である。)。

 また、第二に、法律の知識や実務の経験を持たない依頼者にとっては、弁護士から提供される情報に基づいてゼロベースでの意思決定をすることが難しいことが多く、多かれ少なかれ弁護士の示唆する方針に則った意思決定をせざるを得ないからである。そのため、弁護士は当該案件の意思決定にとって極めて重要な役割を演じることになるし、依頼者もそのような役割を期待していることが多い。
そして、このように弁護士は時に依頼者本人以上の包括的な権限と裁量を有する以上、その地位を単なるアドバイザーやコンサルタントと理解することは不十分と言わなければならない。むしろ、弁護士はいわば依頼者の分身ともいうべき存在であり、依頼者のために主体的に活動することが求められるのである。

 

⑶ 法律事務の専門家としての役割

 では、依頼者の分身ともいうべき我々弁護士は、具体的にどのような活動をすべきなのか。

 ここで忘れてはならないのは、我々弁護士は法律事務の専門家として国家資格を付与されていることであり、依頼者もそのような専門性に期待して我々に依頼をしているということである。そのため、我々弁護士の基本的な役割とは、法律、判例、要件事実、事実認定論といった法的なツールを駆使することによって、案件を依頼者にとって有利な形で解決することにある。

 そして、案件を依頼者にとって有利な形で解決するにあたっては、時に依頼者自身を説得したり、場合によっては誘導したりする必要が出てくることがある。なぜなら、依頼者自身は、法律の知識や実務の経験を持たないため、自分にとって本当に有利な解決が何かということを知らない場合があるためである。その意味において、弁護士は決して依頼者の言いなりであってはならず、法律事務の専門家として本人から独立しつつ、本人を補完する存在でなければならない。

 

⑷ 依頼者の期待

 とはいえ、依頼者の意見と対立してばかりいる弁護士が優秀だとは決して言えないであろう。なぜなら、そのような弁護士は依頼者が「顧客」であることを忘れていると言わざるを得ないからである。

 すなわち、依頼者が「顧客」である以上、弁護士は究極的には依頼者の期待に応え、満足をもたらす存在でなくてはならない。

 具体的には、依頼者の示す案が「第一の道」、相手方の示す案が「第二の道」であった場合、弁護士は法律事務の専門家として、依頼者と相手方の双方が合意できるような「第三の道」を示すことがある。しかし、その「第三の道」とは決して中立的な案ではなく、依頼者にとって最大限に有利な案でなくてはならない。弁護士の仕事は依頼者ありきの仕事であり、どのようにすれば依頼者の希望を叶えられるかを知恵を振り絞って考えることこそ、依頼者の分身である弁護士に求められるもう一つの側面だと考える。

 なお、弁護士がそのような仕事を心掛けていれば、依頼者は弁護士を信頼できるパートナーとみなしてくれる。そして、依頼者は、弁護士のことをパートナーとして信頼することができたときにこそ、深い安心感を抱くのではないかと考える。なぜなら、依頼者は多かれ少なかれ人生や経営上の一大事に直面し、精神的に追い詰められている。しかし、そのような状況でも、信頼できる弁護士がいれば、依頼者は弁護士にその問題の対処と解決を委ね、平穏な日常を取り戻すことができるし、「自分には、自分の意思や利害を尊重してくれる心強い味方がいる」という事実自体が、追い詰められた依頼者にとっての心の支えになるからである。

 

⑸ 小括

 以上をまとめると次のとおりとなる。

 すなわち、弁護士は時に依頼者本人以上の包括的な権限と裁量を有する「依頼者の分身」たる存在である(①)。しかし、この「分身」は決して依頼者の言いなりであるべきではなく、法律事務の専門家として依頼者本人から独立しつつ、本人を補完する存在でなくてはならない(②)。もっとも、依頼者の期待を考えるときには、弁護士は、究極的には本人にとって心から信頼できるパートナーであることが望ましい(③)。

 なお、②の側面を「独立性」、③の側面を「随伴性」と仮に呼ぶとして、そのどちらを重視するかは各々の弁護士によって見解が異なると考えられる。すなわち、独立性と随伴性とを全くの半々とすることを心掛けている弁護士もいれば、独立性を明らかに重視する弁護士もいる。ただ、私について言えば、相対的に随伴性を重視する立場を採用しているつもりである(感覚的に独立性:随伴性=4:6程度であろうか)。すなわち、法律事務の専門家として依頼者本人とは独立した立場を取りつつも、原則として依頼者の希望を出発点として思考すべきと考えている。